在留届
令和6年4月1日
1.「在留届」と「たびレジ」
旅券法第16条により,外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する日本人は,その住所又は居所を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に「在留届」を提出するよう義務付けられております。住所等が決まりましたら, 「在留届電子届出システム(ORRnet)」
サイトから在留届を提出してください。また、「在留届」用紙による提出も受け付けております。
海外滞在が3か月未満の方や旅行者の方は,海外旅行登録「たびレジ」
サイトから、旅行日程・滞在先・連絡先などを登録すると,滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール,また,いざという時の緊急連絡などが受け取れるシステムです。

海外滞在が3か月未満の方や旅行者の方は,海外旅行登録「たびレジ」

2.在留届を提出すると
- 海外在留邦人が事件や事故,災害に遭ったのではないかと思われるとき,「在留届」があれば安否の確認,緊急連絡,救援活動,留守宅への連絡等が迅速に行えます。
- 「海外で事故にあったのでは」といった留守宅からの安否問い合わせに対しても「在留届」があると早く確認できます。
- 在外公館で在外選挙人登録などの領事窓口サービスを受ける際にも,「在留届」は利用されています。
- 海外にいる在留邦人のための長期的な教育・医療等の施策を政府が検討する際の基礎的資料ともなっております。
3.帰国・転出時の届出
- ご帰国など「在留届」の記載事項に変更があったときは, 「在留届電子届出システム(ORRnet)」
サイトでお届けいただくか,「住所変更届・帰国届」を大使館に御提出下さい。
- 例えば,住所等の変更届がないと,いざという時の連絡などが受けられないことになります。
- また,帰国の連絡がないままですと,緊急事態の際,既に帰国している方の安否確認に時間をとられ,実際に滞在している他のみなさんの安否確認が遅れる可能性があります。
- なお,平成26年4月1日から,以下の方については,当館の管轄地域から転出したものとして扱わせて頂きますのでご了承下さい。
(1)「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日を経過した後,特段のご連絡を頂いておらず,更にその後1年間,当該の在外公館において在留が確認できない方
(2)「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日が到来していない方のうち,1年以上の期間にわたり,当該の在外公館より連絡がつかない方