証明

令和4年10月21日

1.在留証明

 外国にお住まいの日本人が当該国のどこに住所(生活の本拠)を有している,あるいは当該国内での転居歴(過去、どこに住んでいたか)を証明するものです。また,アンゴラ共和国以外の外国の居住歴もそれを立証する公文書があれば証明することができます。
 在留証明は,あくまでも現在外国にお住まいの方(日本に住民登録のない方)が不動産登記,恩給や年金手続き,在外子女の本邦学校受験の手続き等で,日本の提出先機関から外国における住所証明の提出が求められている場合に発給される一種の行政証明です。
 

(1)発給条件

  • 日本国籍を有する方(二重国籍を含む。)のみ申請ができます。従って,既に日本国籍を離脱された方や喪失された方,日系人を含む外国籍者は発給ができません。
  • 現地にすでに3ヶ月以上滞在し,現在居住している方。申請時に滞在期間が3ヶ月未満であっても,今後3ヶ月以上の滞在が見込まれる場合は発給することができます。
  • 証明を必要とする本人が大使館にて申請する必要があります。ただし,やむを得ない事情がある場合は,大使館にご相談ください。


(2)必要書類

  • 日本国籍を有していること及び本人確認ができる書類(有効なパスポートなど)
  • 現住所を確認できる文書(例:現地の官公署が発行する滞在許可証,運転免許証,納税証明書,あるいは公共料金の請求書等に住所の記載がある,現地の警察が発行した居住証明等)
  • 滞在開始時期(期間)を確認できるもの。また,今後3ヶ月以上の滞在が確認できるもの(賃貸契約,公共料金の請求書等)。

 

(3)留意事項

  • 本人申請が原則です。ただし,やむを得ない事情がある場合は,委任状をもって代理申請を行うことができるます。その際は,申請する方の意思と提出先機関の確認を行うと同時に本人の生存確認を行わせて頂く場合があります。 
  • 既に日本国籍を離脱・喪失された方に対しては,戸籍(除籍)謄(抄)本等の書類により「居住証明」の発給ができます。

2.署名証明

 日本の印鑑証明に代わるものとして日本での手続きのために発給されるもので,申請者の署名(及び拇印)が確かに領事の面前でなされたことを証明するものです。

(1)発給条件

  • 日本国籍を有する方のみ申請ができます。
  • 領事の面前で署名(及び拇印)を行っていただきますので,申請者ご本人が大使館へ出向いて頂く必要があります。

 

(2)必要書類

  • 日本国籍を有していること及び本人確認ができる書類(有効な日本国旅券等)
  • 形式1の綴り併せによる証明を希望される場合には,日本より送付されてきた署名(及び拇印)すべき書類

 

(3)留意事項

  • 代理申請や郵便申請はできませんのでご注意ください。
  • 署名は領事の面前で行う必要がありますので,事前に署名をせずにお持ちください。
  • なお,事前に署名(及び拇印)をされた文書をお持ちになった場合は,事前の署名(及び拇印)を抹消の上,領事の面前で改めて余白に署名(及び拇印)して頂くことになります。
  • 形式1は在外公館が発行する証明書と申請者が領事の面前で署名した私文書を綴り合わせて割り印を行うものです。
  • 形式2は申請者の署名を単独で証明するものです。

3.翻訳証明

 申請される方が提出された翻訳文が原文書(本邦官公署が発行した公文書)の忠実な翻訳であることを証明するものです。外国で会社を設立する,外国の会社に就職する等さまざまな理由から外国関係機関から本邦における企業の登記簿謄本の翻訳が必要である場合や,どこの学校を卒業したか,あるいはどんな国家免許・資格等を所持しているかの証明が必要である場合は翻訳証明で対応することになります。
 

(1)発給条件

  • 翻訳証明の対象となる原文書は,原則として我が国の官公署が発給した公文書です。
  • 私文書は取り扱うことができませんが,私文書に対し我が国公証人が私署証書をしたものを,当該公証人が所属している(地方)法務局長が公証人押印証明をしたものは対象になります。
  • 有効期限のある公文書(例えば運転免許証等)は有効期限内のものに限ります。有効期限が明記されていないものは,原則として発行後6ヶ月以内としておりますが,できる限り新しいものをお持ちください。ただし,学位記等再発行されないものについては発行年月日にかかわりなく受理できます。

 

(2)必要書類

  • 証明申請願書
  • 原文書の原本
  • 原文書の翻訳文

 

(3)注意事項

  • 外国語から日本語への翻訳は扱っておりません。
  • 生け花、書道、茶道などの免許状は私文書扱いとなりますので対象外になります。
  • 学校の成績・卒業証明書は学校教育法第1条に規定された学校(国立、公立、私立の小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校)が発行したものに限られ、専修学校及び各種学校は該当しません。
  • 当地運転免許証の申請に用いる場合は事前に大使館までお問い合わせください。

4.身分事項証明

 外国人との婚姻や外国籍を取得する等さまざまな理由から,外国関係機関から日本人等に対し,いつ,どこで出生したかなど,身分上の事項について証明書の提出を求められることがあります。大使館で取り扱っている身分上の事項に関する証明は以下のとおりです。

  • 出生証明・・・いつ,どこで出生したかを証明するもの
  • 婚姻要件具備証明書・・・独身であり,婚姻可能な年齢に達し,相手方と婚姻することにつき日本国法上何らの法律的障害がないことを証明するもの
  • 婚姻証明・・・誰といつから正式に婚姻関係にあるかを証明するもの
  • 離婚証明・・・いつ正式に離婚したかを証明するもの
  • 死亡証明・・・いつ,どこで死亡したかを証明するもの
  • 戸籍記載事項証明・・・ある特定の身分上の事項が戸籍謄本(または戸籍抄本)に記載されていることを証明するもの

 

(1)発給条件

  日本国籍を有している方
 

(2)必要書類

  • できる限り新しい戸籍謄(抄)本
  • 申請者名義の有効な旅券(パスポート)
  • 取り扱う証明によっては,更に必要書類がありますので大使館までお問い合わせください。 

 

(3)注意事項 

  既に日本国籍を離脱・喪失された方や外国人でも,「出生証明」と「死亡証明」は発給することができます。詳細は大使館までお問い合わせください。また,親権者でありながら,その事実が戸籍謄(抄)本に記載されていないことにより,何らかの手続き(外国の査証申請等)でお困りの方は,ご相談ください。
 

5.警察証明

 警察証明書は日本における犯罪歴の有無を証明するものです。在外公館が申請窓口となり,外務省本省を通して警察庁に対し発給の取次依頼を行います。
 

(1)必要書類

  • 申請書
  • 指紋カード(当館備え付け)
  • 申請者名義の有効なパスポート

 

(2)注意事項

  • 申請時に申請人本人が来館し,指紋カードにより指紋を採取する必要があります。
  • 代理受領をご希望の方は、必ず,申請時に委任状を提出いただく必要があります。 また,当館以外の在外公館で受領することを希望される方は,その旨を申し出てください。
  • 証明の発行目的には制約があります。申請理由によっては各警察本部で申請受理の可否について判断できない場合があります。
  • 日本に住んでいたことのある外国籍の方も発給対象となります。
  • 外務省を経由して警察庁への発給取次を行っている関係上,入手までに概ね2ヶ月前後かかりますので,申請は余裕をもって行ってください。(注:証明書が手元に届くまでに3ヶ月以上かかる場合もあります。)
  • 日本国内で申請される場合は,警視庁ホームページで詳細をご確認ください。