旅券(パスポート)

令和5年11月9日

1.新規発給,切り替え発給(更新),記載事項変更

(1)提出書類

  • 一般旅券発給申請書 1通(当館備え付け)  
  • 戸籍謄本又は戸籍抄本 1通(新規発給,記載事項変更の場合のみ)
  • 申請者の写真 1葉
  • アンゴラ滞在が確認できる書類 (ビザやレジデンスカードなど)
  • 現在お持ちの有効なパスポート(切替発給,記載事項変更の場合)

 

(2)注意事項

  • 申請者本人又は代理人が当館窓口で直接申請して下さい。
  • 戸籍謄(抄)本は提出日前6ヶ月以内に発行されたものが必要となります。また,切り替え・更新時にも必要になる場合があります。
  • パスポート申請書の所持人自署欄(申請書表面)は,本人がサインして下さい。署名ができない乳幼児(おおむね6歳未満)やお体の不自由な方の申請の場合は,法定代理人(親権者),配偶者等が代筆して下さい。
  • 切替発給申請は,現在お持ちのパスポートの有効期間満了時の1年前から可能ですが,その場合の有効期限は作成日からとなります。
  • 記載事項変更申請は,現在お持ちのパスポートの有効期限までとなります。
  • 平成26年3月20日から「記載事項の訂正」は廃止となりました。
  • 写真の裏に氏名等を記載された場合,筆圧により表面にスジが浮き出た写真は使用することができません。

2.旅券の紛失,盗難

(1)旅券を再取得する場合の提出書類

  • 一般旅券発給申請書 1通(当館備え付け)  
  • 紛失一般旅券等届出書 1通(当館備え付け)
  • 戸籍謄本又は戸籍抄本 1通(写しでも可。但し,原本を後日提出のこと)
  • 申請者の写真 2葉
  • アンゴラ警察当局への届出書
  • アンゴラ滞在が確認できる書類 (ビザ面の写しやレジデンスカードなど)

 

(2)帰国のための渡航書を取得する場合の提出書類

  • 渡航書発給申請書 1通(当館備え付け)  
  • 紛失一般旅券等届出書 1通(当館備え付け)
  • 戸籍謄本又は戸籍抄本 1通(写しでも可。但し,原本を後日提出のこと)
  • 申請者の写真 2葉
  • アンゴラ警察当局への届出書

 

(3)注意事項

  • 紛失,盗難,焼失等した場合は直ちに最寄りの警察署に届け出てください。
  • 緊急に帰国する必要がある場合には,旅券の再発給は概ね2週間弱を要しますので,即日発給が可能な「帰国のための渡航書」を申請することができます。
  • 申請者本人又は代理人が当館窓口で直接申請して下さい。
  • 戸籍謄(抄)本は提出日前6ヶ月以内に発行されたものが必要となります。また,切り替え・更新時にも必要になる場合があります。
  • パスポート申請書の所持人自署欄(申請書表面)は,本人がサインして下さい。署名ができない乳幼児(おおむね6歳未満)やお体の不自由な方の申請の場合は,法定代理人(親権者),配偶者等が代筆して下さい。
  • 写真の裏に氏名等を記載された場合,筆圧により表面にスジが浮き出た写真は使用することができません。

3.申請時の留意事項(代理申請等,写真)

(1)代理申請等

原則的に本人出頭が必要となりますが,大使館所在地から遠隔地に在留している方などは一部手続きに限り代理人を指名することができます。
詳細は大使館までご照会ください。

(2)写真

提出する写真について,以下の点をご留意ください。

  • 受理日前6ヶ月以内に撮影された背景(影を含む)がないもの。
  • サイズは縦45mm×横35mmの縁なしのもの。
  • 頭頂から顎(あご)までが34mm±2mm(推奨)の範囲内であるもの(下図参照)。
  • 原則として無帽で正面を向いたもの。
  • 裏面に申請者氏名の記入があるもの(但し,強い筆圧で表面にスジが浮き出た写真は使用できません。)。
  • 目がはっきり確認できること(メガネに光が反射していたり,前髪等で目などが隠れていないこと)
    passport photo instructions

4.査証(ビザ)欄の増補

令和4年の旅券法令改正により、査証欄(ビザページ)の増補が廃止となりました。
今後は、旅券の査証欄に余白がなくなった場合でも増補はできません。(1)有効期間が元の旅券の残存有効期間と同じ「残存有効期間同一旅券」、あるいは、(2)切替新規として新たな旅券(5年又は10年の有効期間)のいずれかの発給申請をしていただくことになります。