戸籍・国籍
令和3年11月24日
1.出生届
(1)提出書類
- 出生届書 2通
- 出生登録証明書,又は立ち会い医師が作成した出生証明書 2通
- 上記証明書の和訳文 2通
(2)注意事項
- 父又は母が戸籍の筆頭者く,出生により父又は母の従前の本籍地と異なる市区町村に本籍を設ける場合は上記書類は各3通づつ必要になります。
- アンゴラでお子さんが出生すると,そのお子さんは自動的にアンゴラ国籍を取得し,アンゴラ及び日本の重国籍となります。この場合,生まれた日を含めて3ヶ月以内(例:1月9日生まれであれば,4月8日まで)に出生届(及び日本国籍留保の届を提出して頂く必要があります。この期間を過ぎますと日本国籍が喪失しますのでご注意ください。
- 出生登録証明書等には,子の氏名,性別,出生年月日及び時分(現地時間),出生の場所(市町村名,通り名,番地も含み,病院で出生した場合は病院名も含む)及び父母の氏名,が記載されている必要があります。
- 証明書の和訳文には,翻訳者の名前を明記する必要があります。
(3)参考情報
「え!親子の海外渡航が誘拐に?」2.婚姻届
(1)提出書類
ア 当事者の双方が日本人の場合
(ア)夫と妻の本籍地の市区町村が同じで,そのいずれ一方を新本籍とするとき- 婚姻届書 2通(当館備え付け)
- 夫と妻の戸籍謄(抄)本 各2通
- 婚姻証(明)書(アンゴラ等外国方式で婚姻した場合) 2通
- 上記和訳文 2通
(イ)夫と妻の本籍地の市区町村が同じで,全く別の市区町村に新本籍を設けるとき,又は,夫と妻の本籍地の市区町村が異なり,そのいずれ一方を新本籍とするとき
- 上記(ア)の書類を各3通。但し,戸籍謄(抄)本は各2通のみ。
- 上記(ア)の書類を各4通。但し,戸籍謄(抄)本は各2通のみ。
イ 当事者の一方が外国人の場合
(ア)日本人夫又は妻が従前の本籍地の市区町村と同じ市区町村に新本籍を設けるとき
- 婚姻届書 2通(当館備え付け)
- 戸籍謄(抄)本 2通
- 婚姻証(明)書(アンゴラ等外国方式又は外国人配偶者の本国法の方式で婚姻した場合) 2通
- 上記和訳文 2通
- 外国人配偶者の国籍を証明する書面(婚姻当時に有効なパスポートの写し又は出生証明書) 2通
- 上記和訳文 2通
(イ)日本人夫又は妻が従前の本籍地の市区町村と全く別の市区町村に新本籍を設けるとき
- 上記(ア)の書類を各3通。但し,戸籍謄(抄)本は2通のみ。
(2)注意事項
- 日本人がアンゴラ等外国方式で婚姻した場合は,婚姻成立日から3ヶ月以内に婚姻届を提出してください。
- 戸籍謄(抄)本は申請日前6ヶ月以内に発行されたものである必要があります。
(3)参考情報
「え!親子の海外渡航が誘拐に?」3.国籍離脱届
(1)必要書類
- 国籍離脱届書 2通(当館備え付け)
- 戸籍謄本 2通
- 現に外国国籍を有することを証明する書類 1通
- 上記和訳文 1通
- 居住証明書 1通
- 上記和訳文 1通
- 日本国旅券(パスポート)
(2)注意事項
- 外国国籍を有することを証明する書類とは,当該国籍国の官憲が発行した国籍証明書や同国旅券等が該当します。
- 本人が15歳以上の場合は,本人が自ら署名して届け出なければいけません。
- 本人が15歳未満の場合は,法定代理人(ご両親等)を立てる必要があります。その場合は,法定代理人の資格を証明する書類が別途必要になります。
- 居住証明書の提出が困難な場合は,住所記載がされている身分証や公共料金の領収書,住居の契約書等その住所を確認できる書類をご用意ください。
4.国籍喪失届
(1)提出書類
- 国籍喪失届書 2通(当館備え付け)
- 国籍喪失を証明する書類 2通
- 上記和訳文 2通
- 日本国旅券(パスポート)
(2)注意事項
- 本人,配偶者又は四親等内の親族が国籍喪失の事実を知った日から3か月以内に届け出なければなりません。
- 上記3ヶ月を過ぎて届け出る場合は,別途理由書(様式自由)を提出していただきます。
- 国籍喪失を証明する書類は当該国官公署発行の帰化証明書や国籍選択にかかる証明書が該当します。