在外選挙
平成10年及び平成18年の「公職選挙法」の一部改正に伴い,海外に在住している有権者の方々は,全ての国政選挙(選挙区、比例代表、補欠)の投票に参加できることになりました。これらの在外投票を行うためには,まず在外選挙人名簿への登録申請を行い,あらかじめ「在外選挙人証」を取得して頂く必要があります。なお,在外選挙人名簿への登録には,おおよそ2ヶ月程度を要しますので,登録を終えていない方はお早めの手続きをお勧めします。
在外選挙人名簿への登録
但し,(1)国外で生まれ,日本で生活(住民登録)をしたことがない方,(2)1994年4月30日以前に日本を出国された方は,本籍地の市区町村選挙管理委員会に登録されることになります。
(1)登録資格
- 満20歳以上で日本国籍を持っている方(二重国籍の方も含みます)
- アンゴラ国内に3ヶ月以上お住まいの方
※ただし,居住期間が3ヶ月未満でも申請できます。この場合,申請書を一旦お預かりし,居住期間の3ヶ月経過時に所在を確認した上で,登録申請先の国内選挙管理委員会宛に送付することとなります。
(2)登録方法(必要書類)
ア 登録申請者本人による申請の場合
- 在外選挙人名簿登録申請書
- 旅券(パスポート)
- 当地に引き続き滞在していることを証明する書類
(例:査証(ビザ),住居の賃貸借契約書,住居が記載されている電気・ガスの領収書等で,住所が明記されているものなど。)
イ 同居家族による申請の場合
- 記載済みの「在外選挙人名簿登録申請書」(署名欄は、必ず申請者ご本人が署名して下さい。)
- 記入済みの「申出書」(署名欄は、必ず申請者ご本人が署名して下さい。
- 申請者本人の旅券
- 当地に引き続き滞在していることを証明する書類
- 代理申請される同居親族等の旅券
(3)注意事項
- 代理申請における「同居家族等」とは,在留届の本人あるいは同居家族欄に記載されている方です。
- 日本最終住所地で住民票の転出届が未提出となっている場合には、在外選挙人名簿への登録はできませんのでご注意ください。
- 申請書には、住民票を置いていた日本の最終住所地及び本籍地を記入する必要がありますので、事前にお確かめ下さい。
- 在外選挙人証が手元に届くまでに、申請からおおよそ2ヶ月程度かかりますので、あらかじめご了承ください。
(4)申請書のダウンロード
(5)在外選挙人登録申請(来館が困難な方に対する特例措置について)
- 在外選挙人登録申請書原本(こちらからダウンロード)
- 申請時出頭免除願書原本(こちらからダウンロード)
- 旅券身分事項ページ写し
- 住所確認書類写し(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)
在外選挙人証の再交付等
(1)記載事項の訂正(必要書類)
- 在外選挙人証記載事項変更届出書
- お持ちの在外選挙人証
- 新住所を確認できる書類(住所変更の場合)
(2)紛失・損傷等(必要書類)
- 在外選挙人証再交付申請書(当館備え付け)に必要事項を記載の上、
- お持ちの在外選挙人証(汚した場合や記載欄に余白がなくなった場合)
(3)申請書のダウンロード
投票方法
(1)在外投票
在外投票の対象は,衆・参比例代表選出議員選挙,衆議院小選挙区選出議員選挙及び参議院選挙区選出議員選挙(これらに係わる補欠・再選挙を含む)です。投票期間は公示日(衆議院の場合は国内選挙日の12日前,参議院の場合は17日前)の翌日から 各在外公館ごとに定められた締切日,現地時間午前9時30分から午後5時までです。土日,祝日,昼休み時間も投票できます。
必要書類
- 在外選挙人証
- 公共機関の発行した写真付き身分証明書 (日本国パスポートやアンゴラ運転免許証等)
(2)日本国内における投票
休暇や出張等で一時帰国した際や,帰国後日本国内に住所を移したばかりで,まだ日本国内の選挙人名簿に登録されていない場合(なお,日本国内の選挙人名 簿には,日本の市区町村に転入届を提出してから原則として3ヶ月経過した後に登録されます)において,日本国内で投票する場合は,次のいずれかの方法に よる投票が可能です。なお,投票には「在外選挙人証」が必要です。投票所等については,登録先の市区町村選挙管理委員会に予めご照会下さい。
ア 在外選挙開始日(公示日の翌日)から日本国内の投票日の前日まで
- 期日前投票
- 不在者投票
イ 日本国内の投票日
- 投票所における投票