当館の令和4年休館日の変更

令和4年4月29日

当国の休日に関する現行法において、旧法で明示的に記載のあった「日曜日が祝日にあたる場合は、翌月曜日を振替休日とする」旨の規定が削除されていることから、法律上及び慣習上、同振替休日制度は廃止されています。
 
そのため、本年5月1日(日)の当国「労働者の日」の翌2日(月)については、当館HP上では「労働者の日に伴う祝日」と掲載しておりましたが、正しくは、2日(月)は当国の祝日ではありませんので、当館開館日となります。
 
これに伴い、当館休館日を以下のとおり変更いたしましたのでお知らせします。
 
変更後:令和4年11月3日(木)(文化の日)(日本における国民の祝日)

変更後の当館の令和4年休館日一覧はこちらをご覧ください。