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アンゴラの鉱物資源開発について
2010年1月

- 現状
- 様々な鉱物資源に恵まれているといわれているアンゴラは、内戦等の影響もあり、現在までダイヤモンドを除き鉱物資源の開発は殆ど行われていない。
- アンゴラ政府は、鉱物資源開発に必要な地質情報の収集、ノウハウ獲得、人材育成し、自国の鉱業への投資を促進すべく、3つの国家計画を策定(2009年)し、現在、外国にも協力を求めつつその実現を図ろうとしている。
- 外国鉱山会社にはアンゴラの鉱業分野への投資、鉱業権を持つアンゴラ企業とのパートナーシップの締結、長期かつ持続的な事業が奨励されている。
(参考)3つの国家計画
○国家地質計画 ○アンゴラ地質研究所(IGEO)人材開発計画 ○IGEO戦略開発計画
- アンゴラの法制
- 鉱業法(The Law on Geological and Mining Activities (n.1/92,1992)
- ダイヤモンド法(The Law on Diamonds (n.16/94, 1994)
- ダイヤモンド保留区域法(The Law on Diamond Reservation Areas (n.17/94, 1994)
- 鉱業分野の租税規則に関する政令等(Decree on the Rules for Taxation for the Mining Industry(n.4-b/96, 1996)

3.鉱業分野の税制
- 法人税: 35%→純利益
- ロイヤリティー: 5%→宝石用原石(precious stone)及び諸金属、4%→準宝石用原石、3%→金属製鉱物、2%→その他鉱物
- 地上税(surface tax): $1~$4/㎢ (探査期間中のみ)
- 免税措置: 通常4%の関税免除→国内で入手できない鉱山関連機材等
- 固定資産の減価償却、探査費用の償却→年率25%
- 鉱区のリハビリのための手当が必要
4.鉱業権
- 探鉱免許、鉱業権の取得→関係企業は地質・鉱山省に対して申請
- 鉱業権等の付与基準→申請順(但し、申請企業が鉱業活動及び鉱山開発を実施できる資金的、技術的能力を有することが条件)
(注)ダイヤモンド開発には別途のレジームが設定されている。
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