商品の輸入・輸出・再輸出の支払に伴う為替業務に係る新規則
平成24年8月
※掲載情報については様々な注意を払って掲載しておりますが、
その完全性・正確性・
有用性・安全性等について外務省・大使館が保証するものではありません(参考:法的事項)。
実際の手続き等にかかる詳細等は,アンゴラ側当局に直接確認する必要があります。
アンゴラ中央銀行(BNA)告示No.19/2012(4月25日公示)により,アンゴラにおける商品の輸入・輸出・再輸出の支払いに関する為替業務に対する新規則が,6月25日に発効されました。
為替業務とは
本規則は,商品輸出入等の支払に伴う為替業務(Operação Cambial)を対象としています。同業務は主に,国内居住者(Pessoa residente cambial)と非居住者(Pessoa não residente cambial)間で行われる,海外からの支払/受取を伴うあらゆる行為,商売,取引を指します(第3条14項)。
対象となる団体(第2条)
本規則が適用される団体は,アンゴラ国内での輸入・輸出・再輸出から発生する為替業務に関する権利・義務を有する個人・法人,またはその業務を仲介する銀行機関と定められています。
為替業務の基本的な流れ
商品輸出入業務の支払にかかる為替業務は,銀行機関の間で行われます(第4条)。
為替業務を行うにあたり,支払方法(前払い,後払い等(第7条))等に応じて,輸入業者は銀行に対して必要書類を提出しなければなりません(第8条)。この必要書類の中には,ライセンスも含まれており,商務省SINCOEX(注1)を通じ入手する必要があります(大統領令第265/10号)。
上記必要書類を銀行が受理し,BNAのSINOC(注2)に登録された後,為替業務は実施されます(第14条第1項)。ドキュメント・ウニコ(注3)の日付から360日以内に決済を目的とした為替業務を実施する必要がある旨規定されています(同条第3項)。
注1:SINOC (Sistema Integrado de Operações Cambiais) - BNAが為替取引を管理及び登録するためのシステム(第3条21項)。
注2:SICOEX(Sistema Integrado do Comércio Externo) - 商務省管轄の,輸入業者/輸出業者・業務登録システム(大統領令第265/10号)。
注3;ドキュメント・ウニコ(Documento Único) - アンゴラ税関(Serviço Nacional das Alfândegas)による通関手続の際に用いられる書類(第3条11項))。
輸入業者が提出すべき書類
輸入業者は,以下の書類の内,支払方法別に指定されているものを揃え,銀行機関に提出する必要があります(第8条)。
1 顧客からのレター(輸入業者登録番号,NIF(注4)等記載)
2 プロフォーマ・インボイス(Factura pro-forma)
3 コマーシャル・インボイスの原本(Original da factura comercial)
4 運送書類
5 輸入ライセンス
6 ドキュメント・ウニコ
7 荷為替信用状(Credito Documentario)に関係する書類
8 供給契約(Contrato de fornecimento)
9 銀行保証(Garantia Bancaria)
注4:NIF - Numero de Identificacao Fiscal(納税者番号)の略。
ライセンスの免除(第10条)
以下の場合は,前項で定める輸入ライセンスを必要としません。
1 輸入品が総額5,000ドル以下の場合
2 輸入規則に規定された,国境管理局等を通じ,手荷物として国内に持ち込んだ物品
3 大統領令256/10第14条で定められた品物
前払いに対する条件(第11条)
為替業務の支払方法の1つとして前払いが定められており(第7条),第11条では,その条件について規定されています。
1 取引総額が10万ドルを超過しない場合,前払いによる支払が認められる。
2 総額が10万ドルを超える場合でも,以下の条件を累積的に満たす場合,前払いによる支払が同じく認められる。
(1)商品が輸入業者のために特別製造されたものであり,他の市場での販売が難しい,
又は前払いが業界の慣行(pratica da industria)である
(2)(1)で述べた商品が,前払い日から180日以内に入国する場合
(3)支払受取人(輸出業者)が,関連企業ではなく,輸入業者のグループと関連もしない
(4)前払いの総額が,輸入業者の資本金(capital social)の2.5倍以下
(支払日から360日以内に監査された財務諸表での証明を要する)。
3 10万ドル超過の場合も,輸入業者の銀行が認可した海外銀行によって,
同額の執行保証が与えられる場合,前払いが可能。
また,第12条では前払いを実施する際の書類提出期限が定められています。
特に,輸入業者は,前払い業務を履行した銀行に対し,物品が入国した証拠書類を提出しなければならず,その期間を,為替業務が遂行された日から180日以内,又は商品が入国してから30日以内のいずれかと定めています(第12条1項)。
アンゴラ経済に予想される影響
EXPANSÃO(2012年7月6日付)の分析では,本規則の発効により,輸入業者は支払において商業銀行を通じ,BNAの外貨を利用することが義務づけられ,アンゴラの外貨準備高の管理及び安定に貢献すると述べています。
また,銀行による為替業務の審査を通じ,脱税やマネーロンダリングに関与する輸入業者は,海外への支払いに外貨を使用できなくなると言われています。
参考資料・リンク
1 BNA関連
規則本文は中央銀行HPより入手可能です。
→中央銀行告示No.19/2012
7月10日,中央銀行が中心となって本規則に関するセミナーを実施しました。
関連資料は以下のページから入手することが可能です(ポルトガル語)。
→BNA:為替業務に関するセミナー(SEMINÁRIO SOBRE OPERAÇÕES CAMBIAIS)
2 商務省SICOEX関連
SICOEXシステムの詳細に関しては,商務省HPにてご確認ください。
→SICOEXに関するお知らせ
→大統領令No.256/10
→SICOEX申請ガイド
→SICOEXコンタクトセンター
→SICOEXに関するFAQ
3 アンゴラ税関
アンゴラ税関(Serviço Nacional das Alfândegas)のHPはこちらです。
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